ワーキングホリデー前の公的手続き!国民年金・健康保険・住民票!

 

公的手続き

 

ワーキングホリデーで日本を1年間離れる場合、
渡航前に日本国内で公的手続きが必要です。

特に重要なのが住民票・国民年金・国民健康保険・住民税ですが、
今回はこれらの手続きについて紹介します。

 

ワーキングホリデー中の住民票

 

公的手続き (5)

 

住民票は自分の居住を証明するもので、現住所の市区町村に届けられています。ワーキングホリデーなどで長期間日本を離れる際は、海外転出届を提出し住民票を抜くか、実家などに住民票を移す手続きをしましょう。

住民票を抜かずに海外へ転出した場合、海外へ滞在している期間中も年金や健康保険料や住民税を毎月支払う義務が発生します。住民票を抜き海外転出届を提出した際は支払いの義務はなくなりますが、抜いていた期間の分だけ受給額が減額になります。住民票を実家などに移した場合も引き続き支払いの義務が発生するので、その際は家族などに依頼しておきましょう。

 

ワーキングホリデー中の国民年金

 

公的手続き (4)

 

住民票のところで少し書きましたが、住民票を抜かなかった場合は毎月支払いの義務が発生し、抜いた場合は未加入期間の分だけ受給額が減額されます。

以前までは見納付の分は、2年前までしか遡って支払うことが出来ませんでしたが制度が変わり、現在では10年前の分まで遡って支払いが出来るようになりました。(ただし住民票を抜いている間も継続の手続きをする形を取らないと抜いている間の分は支払えません)年金は20歳から60歳まで日本の全国民が加入させられる制度ですが、40年払い切ると満額、25年以上の保険料を納めると払った期間に応じて、65歳以降に年金を受け取れます(現在は年齢の引き上げが検討されています)

なので、国民年金の継続の手続きをしておいて帰国後に遡って払う形にするのが良いでしょう。

 

ワーキングホリデー中の国民健康保険

 

公的手続き (1)

 

国民健康保険も国民年金同様、20以上の人へ加入の義務が発生し、毎月一定の保険料を納めなければなりません。

こちらも国民年金と同じく、住民票を抜かなかった場合は保険料を払い続けなければなりませんが、2001年に制度が変わり、海外での治療費もカバーできるようになりました。ただし治療費は日本でその治療を受けた際の金額に換算されるため、治療費の高額な国の場合の自己負担額が大きくなります。また滞在中は自身で支払いをし、帰国後に請求という形になります。

 

ワーキングホリデー中の住民税

 

公的手続き (6)

 

住民税は1月1日に住所がある市区町村に支払う税金で、前年の1月から12月までの所得に応じて課税されます。会社勤めで厚生年金などに入っている場合は、月々の給与から自動的に引き落とされているので意識はしませんが、給与所得者でない場合は各市区町村より6月頃に通知が送られてきます。

ワーキングホリデーのように1年以上日本を離れる場合は、住民票を抜いておくと住民税が免除されるので、住民票を抜くほうがメリットが大きいです。(ただし1月1日の時点で住民票が残っていると請求が届き支払わなくてはなりません)

・2013年12月31日転出の場合
2014年6月に請求される住民税を支払わなくても良い

・2014年1月1日転出の場合
2014年6月に請求される住民税を支払わなくてはいけない

※細かい規定に関しては、各市区町村で確認するようにして下さい

 

以上のことを踏まえるとワーキングホリデーに行く際は、12月31日までに住民票を抜き国民年金は継続にして帰国後に未納分を支払うのが一番良いでしょう。

これらの公的手続きについては、細かい決まりがたくさんあるので直接役所に行って話をした方が良いと思います。公的手続きは面倒ですが、やっておかないと帰国した際に大きな額の請求を迫られ大変なことになりかねないので、しっかりやっていきましょうね。

 

その他の用意

 

公的手続き (3)

 

日本を離れている間は実家の家族にはいろいろ世話になることが多いです。

なので、渡航先の住所のメモを置いていくのはもちろんですが、
パスポートやクレジットカード、海外旅行保険などをコピーして
実家に置いていきましょう。

またパソコンやスマホなどが普及しているので、スカイプやLINEなど
ネットでつながれるようにしておくと何かと便利だと思います。

国際電話は料金も高いのでネット経由だと無料で安心ですね。

 

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※要望が多かったため作りました!良かったら参考にして下さい(^^)


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